住宅版エコポイント対象住宅証明依頼書の申請方法(木造在来工法 一戸建て住宅の新築工事)
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                                  2010年3月22日更新
■このページは、住宅版エコポイント対象住宅証明書の依頼書を登録評価機関に申請する場合のヒントにして頂くために作成しました。
このページの内容により申請方法及び省エネの内容を決めるものではありません。
本ページの作成者がそれにより責任を負うものではありません。自己責任でおこなってください。
登録評価機関毎に申請の方法が異なることもあるのでご注意ください。
又、内容を勝手に変更することもあるのでご了承ください。



エコポイント対象住宅証明の概要 new 2010/6/10



■いよいよ事務局が決まり始めています
瑕疵担保保険会社がエコポイントの事務局(受付窓口)になりました。
つまり、
瑕疵担保保険の受付窓口=エコポイントの事務局の受付窓口 ということになります。
3月8日から営業が開始しています。

事務局のホームページ



■住宅版エコポイント対象住宅証明書が、住宅の工事後に交付できるか について(評価協会より)

  国交省の答えは、「可能です」
  ただし、エコポイント対象住宅証明書の内容の通りに工事が完成していることが間違いないか確認されます。(検査ではないが)
  さて、どのように確認するかは登録評価機関ごとに違うかもしれません。
  口頭による確認だけでよいのか登録評価機関に問い合わせしてください?。
  
原則は、工事完了前にエコポイント対象住宅証明を依頼することが望ましいということです。



■エコポイントの展望

いったい1000億円でどのくらいの戸数が、エコポイントの恩恵を受けられるのでしょうか?
事務経費が100億円と予想して、人気のリフォームエコポイントが予算の半分をぐらいを占めるであろうから
450億円くらいが新築エコポイント予算としてみましょう。
単純に30万円で割ると、15万戸となります。
この予想の数字は3月以降から何ヶ月で予算オーバーになるか。


■エコリフォームについてまとめ
  とりあえず エコリフォームフローチャート 




■省エネ
  全体フローチャートで見る省エネ (いったいどうなっている省エネ、全体像をフローで見てみては?)

  全体フローチャート(別添表付き)
  
※一応、作成しました。あくまでも参考なので、自己責任で見てください。
  ※関連資料はアップしていません。
  ※関連資料のページ数は
住宅事業建築主の判断の基準におけるエネルギー消費量計算法の解説」のページです。
  ※省エネ法では結露対策は配慮設置となっています。但し、長期優良住宅、フラット35S、住宅性能評価温熱等級4は必須事項ですのでご注意ください。





■資料作成のヒント 【住宅事業建築主基準(省エネ法に基づくトップランナー基準相当)】
○ 省エネ基準に関してはIBEC 建築環境・省エネルギー機構の「住宅事業建築主の判断の基準におけるエネルギー消費量計算法の解説」を掲載を見てください。
○エコポイントではトップランナー基準(住宅事業建築主の判断の基準)を利用しているので「トップランナー基準相当」と表現しています。
 全く同じではないということですので、ご注意ください。
 算定用Web プログラムによる省エネルギー性能基準達成率の計算方法(木造軸組一戸建て)
 ● 必要図書作図例(仕様書1仕様書2平面図立面図矩計図2010.1.13 
 ●その他の書類
    ・登録評価機関により確認済証の写しを要求される場合があります。
    ・設計内容説明書(登録評価機関により必要な場合がある)

    
・付近見取り図、区画割り図(開発等の場合)
 算定用Web プログラム基準達成率の計算結果出力表(木造軸組一戸建て)
 ●トップランナー基準相当の基準(計算によらないでトップランナー基準に適合させる基準)
   ○トップランナー基準に適合させる仕様基準が2月22日に発表されました。
       ・一戸建て住宅・・・・・トップランナー基準に適合する代表的な仕様
       ・共同住宅等・・・・・・エコポイント対象住宅基準(共同住宅等)
       ・仕様確認シートは登録評価機関にお問い合わせください。
      ※ただし、VI地域以外の地域では躯体及び開口部の断熱基準は等級4に適合させる必要があります。
      簡単になったと言っても手間はかかるようです。又、この設備と断熱の工事費は結構高くつくでしょう。
      工事費をぎりぎりまで押さえたいのであれば、計算をすることをお勧めいたします。(共同住宅等は仕様規定のみです)
 申請書及び申請図書の種類の例(各2部)  2010.2.13  ※上記の「その他の書類」も参考にしてください。
 算定Webプログラムサイト全体図
住宅版エコポイント対象住宅証明書の参考フローチャート


■資料作成のヒント 【省エネ基準 等級4による方法】
○フラット35Sの仕様書にある省エネ仕様(省エネ基準 平成11年基準)のことです。ただし、現在のフラット35Sの仕様書は平成21年の省エネの改正以前の使用であるため、参考程度にした方がよいかもしれません。(現在は急ピッチで作成中とのことです)
○住宅性能評価基準の等級4の仕様の通り(詳しくは木材技術センターの「木造住宅のための住宅性能表示基本編ー構造編ー申請編ー」を読むと理解しやすいでしょう。
○ 省エネ基準に関してはIBEC 建築環境・省エネルギー機構の「住宅の省エネルギー基準の解説(改訂第3版)」は必読です。上記より詳しく理解することができます。
 省エネ基準 等級4 仕様規定(熱貫流率による方法)2010.1.14(窓の基準を追加しました)
 
※省エネ基準とは平成18年経済産業省・国土交通省告示第3号又は平成18年国土交通省告示第378号をいう
 ● 必要図書作図例 (仕様書1仕様書2平面図立面図矩計図建具表1建具表2基礎伏図)
 住宅版エコポイント対象住宅証明書の参考フローチャート
 申請書及び申請図書の種類の例(各2部) 2010.2.13 ※下記の「その他の書類」も参考にしてください。
 ●その他の書類
    ・機関により確認済証の写しを要求される場合もあります。
    ・木造住宅であることの確認書類の添付(確認済証・建築工事届けの写し)
    ・設計内容説明書(登録評価機関により必要な場合がある)

    ・付近見取り図、区画割り図(開発等の場合)
 ● 等級4の仕様の設定次第で意外と安くできる可能性があります。
   ○ 躯体の断熱の設定等

      ・断熱材の仕様規定(熱抵抗値や厚さ)による場合は、部位別に設定するため、それぞれがすばらしい省エネ性能となりますが、非常に高価な設定です。
      ・仕様規定ではトレードオフの規定を利用すれば部分的な低減は可能でしょう
      ・熱損失係数計算 + 夏期日射取得率計算を利用すると、躯体と開口部の全体で建物の省エネを検討するため、適切に断熱性能を選択することができる。
   ○開口部の設定

      ・仕様規定では、ガラスと付属部品(レースカーテン、内付ブラインド等)や庇の規定を組み合わせることにより価格を抑えることが可能です。
      ・熱損失係数計算 + 夏期日射取得率計算を利用すると、躯体と開口部の全体で建物の省エネを検討するため、適切に断熱性能を選択することができる。
      ・小窓の特例を利用して効率よく設計しましょう。(トイレ、洗面等の小窓)
   ※ どの方法がベストかは、個々の住宅の条件により選択してください。




■新築住宅版エコポイント制度の概要について(のまとめ)

住宅版エコポイントがいよいよ始まりました。
でも申請方法は素人では難しいものです。
プロに頼むしかありませんが、プロでも未経験な方も多いと思います。
このホームページではより簡単に申請をできる方法を探っていきたいと思います。
国土交通省では申請方法等の詳細を公開しています。
詳しくは「住宅版エコポイント制度の概要について」にアクセスしてください。
平成21 年12 月8 日に閣議決定
平成21 年12 月24 日記者発表
平成22 年1 月28 日国会成立(平成21年度第2次補正予算の成立)

1. エコポイントの発行対象
○着工時期の条件 平成21年12月8日以降に建築着工した住宅
(根切り工事又は基礎杭打ち工事の着手)

○工事完了時期 平成22 年1 月28 日以降に工事が完了した住宅
尚かつ、引き渡された住宅。

○登録評価機関へのエコポイント
   対象住宅証明書依頼の時期
着工前、着工後に関わらず依頼ができる。
ただし、基本的には工事完了までに依頼することが望ましく、又、断熱等の省エネ工事の着手以前に依頼するのが望ましい。



○エコポイント制度の期限 平成22年12月31日までにエコ住宅の建築着工したものを対象

○エコポイントの申請期限 一戸建ての住宅は平成23 年6 月30 日まで
共同住宅等は平成23 年12 月31 日まで(ただし、11 階建て以上のものは平成24 年12 月31 日まで)

○エコポイントの予算の限界 申請期限の前に発行予定ポイントまで発行した場合は、上記によらずポイント発行を終了します。(1000億円を計上されており、、予算額を超えることが予測される場合は告知があり、期限前でもエコポイントの発行を終了する)

○エコポイントの申請期限 平成25 年3 月31 日までポイントの交換申請をすることができます

○対象建物(新築) 対象建物(住宅版エコポイント制度の対象となる「住宅」)
 ・持家
 ・借家(賃貸)
 ・一戸建ての住宅
 ・共同住宅等(分譲マンション、賃貸、長屋建て含む)
    ・共同住宅(新築)は一戸あたり毎にエコポイント対象となります。
    ・2世帯住宅は間取り等により共同住宅等と判断される可能性があります。(2戸分のエコポイント)
 ・別荘等のセカンドハウスも、エコ住宅の新築の要件に該当する場合は対象となる
 ・グループホーム住宅
 ・高齢者専用賃貸住宅
 ・寄宿舎
 ・併用住宅(住宅品質確保法による)
    ・鉄筋コンクリート造の店舗併用住宅→トップランナー基準相当「エコポイント対象住宅基準(共同住宅等)」適用
 ・住宅品質確保法でいう「人の居住の用に供する家屋又は家屋の部分」
 ・離れ(単独で住宅の機能があるもの)(条件については、現時点では未定という回答)
対象とならない建物
 ・住宅を含まない建物
 ・ショートステイのサービスを実施するような介護施設
 ・特別養護老人ホームの事業を行うための施設
 ・有料老人ホームの事業を行うための施設
 ・離れ(単独で住宅の機能がないもの)
 ・勉強部屋(新築では不可)
 ・趣味の部屋(新築では不可)

○その他の国の補助を受けてい
 る場合
原則としてエコポイントの申請をすることはできません。
(ただし、高効率給湯器や太陽光発電設備等に対する補助のようにポイント発生の対象となっていないものへの補助は重複して申請することができる)

たとえば、長期優良住宅の補助金対象の住宅は対象外となっています。

○税制特例や融資の優遇 ポイントが発行された住宅であっても、要件を満たせば税制特例や融資の優遇を受けることができます。

○注意 工事完了の期限及び引き渡し時期の期限については設けられていないが、エコポイントの申請期限があるのでご注意下さい。

2. エコポイントの申請者及び申請先とポイント数 詳しくは国交省 住宅版エコポイント制度の概要についてをご覧ください。

3. エコポイントの申請方法 詳しくは国交省 住宅版エコポイント制度の概要についてをご覧ください。
 

4. エコ住宅の新築 エコポイント対象住宅証明書の提出(下記のいずれかの方法)
申請先:登録評価機関等の第三者機関による証明
1)省エネ法に基づくトップラン
  ナー基準相当の住宅
●外壁、窓等の断熱性能に加えて、給湯設備や暖冷房設備等の建築設備の効率性について総合的に評価して得られる一次エネルギー消費量が、省エネ法に基づく住宅事業建築主の判断の基準(以下「トップランナー基準」という。)に適合する新築住宅を対象とします。

2)省エネ基準を満たす木造住宅 ●省エネ判断基準を満たす外壁、窓等を有する木造住宅を対象とします。木造住宅であるかどうかの判断は、確認済証、建築工事届等において、「主たる建築物の構造」が「木造」と記載されているかどうかによるものとします。
●木造住宅であることの確認書類及び判定
  ・確認済証や建築工事届等の写し 又はその他の証明書を添付
  ・混構造(1階が鉄筋コンクリート造で、2階が木造)の場合は確認済証や建築工事届等において、主たる建築物の構造が
   「木造」と記載されているものであれば、木造住宅に該当します。
   

5. 木造一戸建て住宅の対象住宅の証明書等の選択方法の
○フラット35を利用する場合 ●フラット35Sとして「省エネ」を選択する。→ フラット35Sの適合書が証明書となる。
※断熱性能は評価基準の等級4が必要。

○エコキュートなどエコ設備を設置する場合 ●トップランナー基準(住宅事業建築主の判断の基準)によるエコポイント対象住宅証明書依頼書提出。→ エコポイント対象住宅証明書
※エコ設備により、断熱材等の負担が少し軽減される。

○長期優良住宅を申請をする場合 ●長期優良住宅の適合書または認定書で証明書になる。→ 長期優良住宅の認定書又は技術的審査適合書
※税制の軽減
※ 長期優良住宅先導的モデル事業や長期優良住宅普及促進事業の補助と併用不可。

○その他既存の申請を利用しない場合 次のいずれか
●評価基準 等級4(省エネ基準 平成11年基準)による。→ エコポイント対象住宅証明書
●トップランナー基準(住宅事業建築主の判断の基準)による。→ エコポイント対象住宅証明書



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